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魔術および魔力運用に関する国際基本条例(抜粋)
第1条(攻撃魔術の禁止)
締約国は、対外国家およびその領域に対して、攻撃的性質を有する魔術を行使してはならない。
いかなる軍事的衝突においても、魔術の攻撃的運用は国際秩序に対する重大な脅威とみなされる。
第2条(高出力魔力保持者の登録)
一定以上の魔力出力を有する者は、国際魔術管理機構に登録されなければならない。
登録された者の魔力状態および運用環境については、年1回の国際監査を受けるものとする。
第3条(魔術機関の国際監査)
締約国に属する魔術師所属機関は、年1回の国際監査を受けなければならない。
監査は、魔力運用の安全性、統制体制、および管理記録の適正性について実施される。
第4条(幼年期スクリーニング)
締約国は、魔力保持者の早期発見および適切な管理を目的として、幼年期における定期的な魔力スクリーニング制度を設けるものとする。
当該制度は、保護および安全管理を目的とし、差別的取り扱いを目的としてはならない。
第5条(越境移動の制限)
高出力魔力保持者の国際移動は、各締約国および国際魔術管理機構の承認を要する。
無許可の越境移動は、国際秩序を脅かす行為として規制対象とする。
第6条(魔力事故の国際報告義務)
締約国は、重大な魔力事故が発生した場合、速やかに国際魔術管理機構へ報告しなければならない。
当該事故の原因、被害範囲および再発防止措置について、調査記録を提出するものとする。